余裕がある状態

民事再生による解決は住宅ローンを含めた複数ある債務に悩む債務者を対象に住んでいる家を維持しつつ金銭管理の面でやり直すための法的機関を通した債務の整理の選択肢として2000年11月に利用できるようになった制度です。

 

民事再生には、破産手続きとは異なり免責不許可となる条件はないために投機などで借金ができたようなときでもこの方法はOKですし、破産申告をしてしまうと業務ができなくなる危険のある立場で仕事をしている人でも民事再生手続きは検討可能です。

 

破産宣告では、住んでいる家を残しておくことは許されませんし、その他の債務処理では借金した元金は返済していかなくてはなりませんので住宅のローンも払いつつ支払うことは多くの場合には難しいでしょう。

 

ですが、民事再生による手続きを選ぶことができれば住宅ローン等を別とした借入金は減らすことが可能ですので、余裕がある状態で住宅ローンなどを返済しつつ借り入れ分を返済していくことができるというわけです。

 

とはいえ、民事再生は任意整理による処理特定調停などとは違ってある部分だけの借り入れだけを除き手続きを行うことは許されませんし、自己破産の際のように債務自体が消滅するのではありません。

 

他の選択肢と比較してもいくらか時間もかかりますので住宅ローン等を組んでいて住んでいる家を維持したいような状況等以外において、破産申告等の他の債務整理ができない場合における最終的な処理とみなした方がいいでしょう。

 


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